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  弁護士法の改正により、平成16年4月1日、日本弁護士連合会は報酬規定を廃止し、現在は各弁護士が自由に弁護士費用を決定できるようになりました。
しかし、多くの弁護士が、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を目安として弁護士費用の算定をしておりますので、当事務所もこれを採用しております。

個別のご依頼についての弁護士報酬の基準は以下に述べるとおりですが,依頼者が資力に乏しいなどの特別の事情があるときには減額や分割支払を認め,ご依頼の案件が重大若しくは複雑であるときには増額をお願いすることがあります。

弁護士報酬がどのようなものになるかは相談の時点において説明さしあげ、最終的には、双方納得して弁護士報酬を決定し弁護士委任契約を締結することになります。




  法律相談料とは依頼者に対して行う法律相談の費用です。
法律相談料は、
5,000円/30分 
(消費税別)  
30分以上の場合は1万円(消費税別)/60分迄となります。
※但し消費者金融の借金相談や個人の債務整理及び交通事故相談については、初回に限り無料(30分)を基本としています。



  結果の成功、不成功にかかわらず弁護士が手続きを進めるために着手時にお支払いいただく金銭です。
成功報酬とは別で、手付けではありませんので、結果にかかわらず原則としてご返還をいたしません。



 

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、交通費 (事務所からの交通費として算定されます)、 日当、事件によっては保証金、鑑定料などが含まれます。
出張を要する事件については、その他に宿泊費などがかかります。通常、案件を受任した場合には、当初諸費用預かり金として、一定の金額を預からせていただきます。
しかし、その性質上、案件が長期化した場合や、不測の費用を要する事態が発生した場合な どで、お預かりした金額を超えた場合には追加の預かり金を請求させて頂くことがありますので、予めご承知置き下さい。




  報酬金とは勝訴や和解、取り下げなどにより事件が一定の形で終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
一般には、全面的成功や一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合で、紛争の解決もなければ支払う必要はありません。
その意味で、成功報酬とも言われています。しかし、事件の性格上簡単には金額には換算できない場合もあります。
そのような案件では報酬を詳細に決めることになります。



  訴訟のご依頼のときは、弁護士報酬(着手金)は審級ごとにいただくこととなります。着手金は前審から引き続き受任するときは前審の着手金の概ね半額となります。

(1)一般民事事件(交通事故、不動産関連、債権の回収など)の料金について

経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合 8%(最低額は10万円) 16%
300万円を越え
3000万円以下の場合
5% + 9万円 10% + 18万円
3000万円を越え
3億円以下の場合
3% + 69万円 6% + 138万円
3億円以上の場合 2% + 369万円 4% + 738万円

(2)離婚関係の料金について
離婚事件の内容
着手金
報酬
離婚調停事件又は離婚交渉事件 21万000円〜52万5000円(消費税別) 着手金と同額
離婚訴訟事件 31万5000円〜52万5000円(消費税別)
財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を伴う場合 この表の着手金及び報酬金に一般民事事件と同様の基準で算定した着手金及び報酬金を加算
※ 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合には、別途離婚訴訟事件の着手金が必要となりますが、その際の着手金は、上記離婚訴訟事件の着手金の半額です。
※ 離婚請求に加えて、財産分与、慰謝料、養育費などの財産的給付を請求する場合には、一般民事事件と同様の基準により算定した着手金及び報酬金が加算されます。
※ 実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)、日当は、別途必要です。



  (1)個人
債務整理に関する法律相談料は初回(30分)は無料
弁護士の費用は、債権者数や債務額によって異なります。下記はおよその弁護士費用の基準ですが、詳細はお問い合わせください。
任意整理 (1) 1業者あたり40,000円(着手金・実費含む。消費税別)
(2) 減額報酬は減額金額の10.5%
(3) 過払金回収報酬は回収額の21%(訴訟外)
  過払金回収報酬は回収額の25%(訴訟提起)
自己破産

1 手数料
(1)同時廃止事件の場合
   業者が10社以下 30万円(消費税別)
   業者が11社以上は1社につき3万円づつ加算(消費税別)

(2)破産管財事件の場合
  (1)の基準額に事件の複雑さ、負債の総額などにより加算される場合があります。
2, 申立費用(実費)
(1)同時廃止事件の場合    約3万円
(2)破産管財事件の場合  管財予納金がかかります。

民事再生 住宅ローン特別条項の有無に問わず自己破産の手数料に準ずる。
但し、 再生委員が選任された場合は15万円程度加算されます。
*民事法律扶助の適用要件を充たす方は、法テラスの法律扶助制度を利用することも可能ですのでご相談下さい。
*民事法律扶助とは ⇒ 詳細についてはこちらをご確認ください。

(2)法人
一 債務整理の料金
会社が債務整理をする場合は、弁護士の費用の他に実費が必要になりますが、その他に裁判所へ破産等の申立をする場合、破産管財費用等に充てる予納金が必要となります。予納金の額は、負債総額、債権者数などを基に裁判所が決定します。
弁護士の費用は、債権者数や債務額によって異なります。下記はおよその弁護士費用の基準ですが、詳細はお問い合わせください。

@破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれます。


(1)会社の自己破産事件    50万円以上
(2)会社整理事件 100万円以上
(3)特別清算事件 100万円以上
(4)会社更生事件 200万円以上

A前項の各事件の報酬金は、一般民事事件の報酬基準を準用します。この場合は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮しての経済的利益の額を算定します。


二 民事再生事件
@会社の民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、民事再生事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれます。
 (1)会社の民事再生事件     100万円以上

A依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受ける場合があります。
B民事再生事件の報酬金は、一般民事事件の報酬基準に準じます。この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定し、報酬金の具体的な算定にあたっては既に受領している前項の月額で定める弁護士報酬の額を考慮します。ただし、報酬金は依頼者が再生計画認可決定を受けたときに限りこれを受けます。

三 任意整理事件
@任意整理事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。
  (1)会社の任意整理事件  50万円以上

A事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」といいます。)を基準として、次の各号の表のとおり算定します。
  (1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

500万円以下の部分   
15%
500万円を超え1,000万円以下の部分
10%
1,000万円を超え5,000万円以下の部分
8%
5,000万円を超え1億円以下の部分
6%
1億円を超える部分
5%

(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5、000万円以下の部分
3%
5,000万円を超え1億円以下の部分
2%
1,000万円を超え5,000万円以下の部分
1%

B事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、民事再生事件の2項に準用じた扱いとします。

C事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、一般民事事件の基準により算定された報酬を申し受ける場合があります。




 

(1)定型的な遺言書の作成
10万円以上(消費税別)

(2)非定型的な遺言書の作成
遺産の額
費用
300万円以下の部分 20万円(消費税別)
300万円を超え3000万円以下の部分 遺産額の1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の部分 遺産額の0.3%+38万円
3億円を超える部分 遺産額の0.1%+98万円

(3)遺言書検認
10万円(消費税別)

(4)遺言執行
遺産の額
費用
300万円以下の部分 30万円(消費税別)
300万円を超え3000万円以下の部分 遺産額の2%
3000万円を超え3億円以下の部分 遺産額の1%
3億円を超える部分 遺産額の0.5%

(5)相続放棄
10万円(消費税別)

(6)遺産分割
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の部分 経済的利益額の8% 経済的利益額の16%
300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益額の5% 経済的利益額の10%
3000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益額の3% 経済的利益額の6%
3億円を超える部分 経済的利益額の2% 経済的利益額の4%



 
事件等
着手金(消費税別)
報酬金(消費税別)
備 考
(1)事案簡明な刑事事件 起訴前 20万円以上 不起訴 20万円以上 事案簡明=特段の事件の複雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開延数が2ないし3開延程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう
求略式命令 上記を超えない額
起訴後 20万円以上 刑の執行猶予 20万円以上
刑の減刑 上記を超えない額
(2)事案簡明でない 起訴前 30万円以上 不起訴 30万円以上 検察官上訴の取り下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、費やした時間執務量を考慮したうえで、1又は2による
  刑事事件 求略式命令 30万円以上
再審事件 起訴後 31.5万円以上 無罪 50万円以上
刑の執行猶予 30万円以上
刑の減刑 軽減の程度による相当額
検察官上告棄却 30万円以上
(3)再審請求事件 30万円以上 30万円以上  
(4)保釈、その他 保釈金300万円以下の場合、保釈金額の1割相当額
それを超える場合は依頼者との協議により被告事件及び被疑事件のものとは別に相当な額を決定させていただきます
その他の場合は依頼者との協議により被告事件及び被疑事件のものとは別に相当な額を決定させていただきます
その他=勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立
(5)告訴、その他 1件につき10万円以上依頼者との協議により受けることができる その他=告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続

「非行事実を認めている事案簡明な事件の場合」(消費税別)
着手金 20万円
身柄を拘束されていない事件の場合、10万円に減額します(拘束後は10万円追加)
複雑な事件の場合は、20万円以上に増額します
報酬金 20万円
報酬金は、家裁に送致されなかった場合と審判不開始処分で済んだ場合に発生します
複雑な事件の場合は、20万円以上に増額します
身柄解放報酬金 10万円
裁判所に勾留執行停止、勾留取消の請求を行い、身柄の解放に成功した場合、及び鑑別所に収容されず在宅監護措置となった場合に発生します

2 家裁送致後のご依頼の場合
着手金 30万円(消費税別)
複雑な事件の場合は、30万円以上に増額します
家裁送致前にご依頼いただいている場合は、送致後に10万円を追加して頂きます
報酬金
審判不開始、不処分、保護観察処分になった場合 30万円
児童自立支援施設等送致処分、少年院送致処分になった場合
20万円
検察官送致になった場合、報酬金は発生しません
複雑な事件の場合は、30万円以上に増額します
身柄解放報酬金 10万円
裁判所に監護措置の取消等の申立を行い、身柄の解放に成功した場合に発生します



 

(1)顧問料について
顧問料について、法人の場合、原則として、最低月額5万円となっておりますが、企業グループや大企業のお客様に対しては、月額 5〜10万円での顧問契約の締結をお願いしております。

(2)事務手数料とは
事務手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
事務手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
しかし、訴訟や調停前の交渉段階の着手金を裁判所を使う場合と区分して、事務手数料と報酬で契約する場合もあります。