事件等 |
着手金(消費税別) |
報酬金(消費税別) |
備 考 |
(1)事案簡明な刑事事件 |
起訴前 |
20万円以上 |
不起訴 |
20万円以上 |
事案簡明=特段の事件の複雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開延数が2ないし3開延程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう |
求略式命令 |
上記を超えない額 |
起訴後 |
20万円以上 |
刑の執行猶予 |
20万円以上 |
刑の減刑 |
上記を超えない額 |
(2)事案簡明でない |
起訴前 |
30万円以上 |
不起訴 |
30万円以上 |
検察官上訴の取り下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、費やした時間執務量を考慮したうえで、1又は2による |
刑事事件 |
求略式命令 |
30万円以上 |
再審事件 |
起訴後 |
31.5万円以上 |
無罪 |
50万円以上 |
刑の執行猶予 |
30万円以上 |
刑の減刑 |
軽減の程度による相当額 |
検察官上告棄却 |
30万円以上 |
(3)再審請求事件 |
30万円以上 |
30万円以上 |
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(4)保釈、その他 |
保釈金300万円以下の場合、保釈金額の1割相当額
それを超える場合は依頼者との協議により被告事件及び被疑事件のものとは別に相当な額を決定させていただきます
その他の場合は依頼者との協議により被告事件及び被疑事件のものとは別に相当な額を決定させていただきます |
その他=勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立 |
(5)告訴、その他 |
1件につき10万円以上依頼者との協議により受けることができる |
その他=告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続 |
着手金 |
20万円
身柄を拘束されていない事件の場合、10万円に減額します(拘束後は10万円追加)
複雑な事件の場合は、20万円以上に増額します |
報酬金 |
20万円
報酬金は、家裁に送致されなかった場合と審判不開始処分で済んだ場合に発生します
複雑な事件の場合は、20万円以上に増額します |
身柄解放報酬金 |
10万円
裁判所に勾留執行停止、勾留取消の請求を行い、身柄の解放に成功した場合、及び鑑別所に収容されず在宅監護措置となった場合に発生します |
着手金 |
30万円(消費税別)
複雑な事件の場合は、30万円以上に増額します
家裁送致前にご依頼いただいている場合は、送致後に10万円を追加して頂きます |
報酬金 |
審判不開始、不処分、保護観察処分になった場合 |
30万円 |
児童自立支援施設等送致処分、少年院送致処分になった場合
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20万円 |
検察官送致になった場合、報酬金は発生しません
複雑な事件の場合は、30万円以上に増額します |
身柄解放報酬金 |
10万円
裁判所に監護措置の取消等の申立を行い、身柄の解放に成功した場合に発生します |