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当事務所は、被疑者・被告人の正当な利益を擁護するため、私選弁護人又は国選弁護人として、刑事弁護活動を行っています。また、通常の刑事事件とは異なる配慮を必要とする少年事件も扱っています。他方、被害者側の立場から、被害者の個人・企業を代理して、加害者に対する刑事告訴・告発、被害回復(損害賠償請求)を行うなど、犯罪被害者への支援活動にも取り組んでいます。



 

(1)逮捕されてしまった場合(被疑者弁護の必要性)
もしあなたの家族が逮捕されてしまったら、多くの場合、勾留という形で警察署内の留置場に拘束されてしまいます。身体拘束された人にとって、家族や知人との連絡を断たれた精神的苦痛は大変なものです。そのような状態の中で、警察による取調べが行われ、供述調書が作成されていきます。多くの場合、裁判において供述調書が証拠として採用されます。取調べで事実と異なる自白をさせられ、その結果嘘の供述調書が作成されたがために、裁判で不利益な結果を招くということも少なくありません。

このような事態を回避するために、逮捕直後から弁護士による接見を行い、十分な法的アドバイスを行うと同時に、捕まった人の心理的不安を取り除く必要があるのです。早期に弁護士による接見を行うことで、行き過ぎた捜査を防いだり、被害者との示談交渉等の活動を行うことができ、起訴に至らず解決することもあります。

(2)起訴されてしまった場合(被告人弁護の必要性)
仮に犯罪を犯してしまった場合でも、適正な量刑による刑罰が与えられるべきです。不当に重い刑罰は、生活再建にとってかなりの不利益となります。また、刑事裁判の手続がわからないという方がほとんどだと思います。弁護人は、被害者への謝罪や被害弁償といった活動を行うとともに、被告人にとって有利な事情を裁判において主張して適正な量刑になるよう尽力します。




 

少年の犯罪や非行は、成人の刑事事件とは異なる手続によって処分が決定されることになります。少年が身体的・精神的に未熟であること、正しい働きかけによって将来十分に更生することが可能であることが理由とされています。少年事件は、捜査機関から全て家庭裁判所に送致され、多くは家庭裁判所で処分が決まります。

弁護士は、少年事件については「付添人」として活動します。家庭裁判所に送致されて少年鑑別所に拘束された場合に面会したり、保護者や学校の先生、雇用主等から事情を聴取したり、家庭裁判所の調査官や審判官と面談したりします。その活動の中で、非行を行った少年の生育環境や事情を把握し、少年に最も適する処遇は何かを考え、必要な環境調整(就職先の確保など)を行います。そして、審判に立ち会い、付添人としての意見を述べることになります。

少年事件において痛感するのは、保護者の影響力の大きさです。少年の環境調整を行う場合、親も考え直さなければならないことも多々あります。少年が立ち直るために親として何をすればいいのかわからない、手続がわからないなど、親の悩みや不安も多いと思います。

当事務所では、そのような保護者の方に対するアドバイスを含め、子どものために最善を尽くすよう心掛けております。



 

突然、自分が犯罪に巻き込まれてしまい被害者になることがあるかもしれません。不幸にも犯罪被害者となってしまった場合に、告訴・告発をしたいが方法がわからない、加害者から示談の申入れがあったがどうすればいいかわからない等、様々な不安を抱くことになろうかと思います。

当事務所では、被害者の個人・企業を代理して、加害者に対する刑事告訴、被害回復(損害賠償請求)等の支援活動を行っております。



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