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全国での自己破産申立件数は、平成15年25万件をピークに徐々に減少してきましたが、それもでこのところ年間6万件(平成16年以降)を超える申立件数で推移しております。
また、借金の返済が困難ないわゆる自己破産予備軍は、その10倍ともいわれております。
このような多重債務に陥ってしまった人々が苦境から救済される方法についてご案内します。




  支払に窮してもすぐに破産を申し立てるのではなく、借金の額がそれほど多額ではない場合には、任意整理という方法があります。これは、業者と個別に交渉し、支払可能な範囲内での月々の返済金にしたり弁済期間も長期にしてもらう和解を締結するという方法です。但し業者との交渉は債務者本人には非常に難しい面がありますので、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士が受任通知を発送し、業者が受け取った後は、業者から債務者本人への直接請求は禁じられることになります。
また、弁護士は,当初の取引よりすべての取引経過の開示を求め、利息制限法に基づいて計算をし直し、残債務を確定しますので借り入れから長期間が経過していれば残債務が大きく減額されることや、時には過払金の返還請求ができる場合もあります。



  「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず業者に支払い過ぎたお金のことです。
弁護士は、当初の取引よりすべての取引経過の開示を求め、利息制限法に基づいて計算をし直し、残債務を確定しますので、借入期間が5〜7年間以上でかつ借入金利が20%を超える方は、過払い金が発生していることを発見する可能性が高いです。この場合は、払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することにより、債務者がお金を取り戻すことができます。



  債務額が大きかったり、病気などで定期収入が無くなって支払ができなくなった時には、裁判所に自己破産の申立をすることになります。
破産手続終結後に、残った債務の責任を法律的に無くする裁判所の決定を免責決定と言います。法人は破産終結すれば解散し消滅していきますが、自然人は破産終結後も生き続けるわけですから破産開始決定前の債務の責任を消して経済的に更正してもらうために免責という制度があるのです。

人は様々な事情で自己破産に至るのですから、自己破産をマイナスイのメージでとらえる必要は決してありません。裁判所は、免責不許可の事由(借金のほとんどがギャンブルや浪費、クレジットで買った商品をすぐに換金のために処分する等が該当の可能性あり)の有無を検討し、免責の許可、不許可を決定します。なお、破産しても戸籍や住民票に記載されたり、選挙権や被選挙権がなくなったりすることはありません。

弁護士からの受任通知が行かないと債権者は破産手続きが終了するまで債務者本人に対し、取り立てを続ける可能性がありますので弁護士に依頼することをお勧めします。
破産手続には、配当すべき財産の有無により破産管財人が選任される場合とされない場合があります。めぼしい財産が無い場合は、破産決定と同時に「同時廃止」という決定がなされ管財人は選任されないで手続は終結します。



  現在の借金が返済困難な場合、裁判所で債権(住宅ローンは除く)の一部減額(80%程度)を認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。
この手続には「小規模民事再生」「給与所得者等再生」があります。
これは継続的な収入を得る見込みがある債務者が、一定の要件を満たす場合には、これを利用し、破産を回避して経済的な再生を迅速に図ることが可能になります。



  詳細についてはこちらをご確認ください。



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