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不動産関係のトラブルには、不動産の売買、賃貸借契約や仲介手数料など不動産取引に伴うトラブル、境界に関する問題、マンションに関する問題、造成や建設工事の代金に関するトラブル、欠陥住宅,工事の瑕疵に関する問題、近隣関係のトラブルなど様々な問題がありますが、当事務所では、不動産に関する法律問題を幅広く取り扱っています。



 

(1) 貸地・借地(土地賃貸借)に関するトラブル
 @ 地代の滞納
 A 地代の増減額
 B 借地契約の解除(終了)
 C 借地契約の更新
 D 借地権の譲渡(借地権売買)
 E 地主の承諾
 F 建物収去土地明渡し等

(2)貸家、借家(建物賃貸借)に関するトラブル
 @ 家賃滞納者への対応
 A 無断転貸や用法違反者への対応
 B 敷金返還、原状回復の問題
 C 賃料の増額、減額の請求 
 D 敷金の返還請求

このように、不動産の賃貸借についても様々な問題があります。このような問題について、弁護士が依頼者の代理人として、示談交渉、法的手続き(調停、訴訟、強制執行)を行ない、依頼者の希望する解決を図っています。

(3)例えば建物の賃貸人の場合の家賃滞納者に対する対応(手続)の手順をご説明しますと、概ね次の通りになります。
 @ 任意交渉(支払催告・契約解除)
 A 場合によっては、占有移転禁止の仮処分
 B 建物明渡等請求訴訟
 C 強制執行(明渡執行・金銭執行)

◇任意交渉(支払催告・契約解除など)
賃料滞納者(債務者)に対し、内容証明郵便にて督促します。
滞納賃料の任意の履行(支払い)を図ります。場合によっては賃貸借契約を解除して目的物の明け渡しを求めます。

◇明渡請求
賃貸借契約の解除後も建物を明け渡さない相手方に対して、建物明渡請求訴訟(民事訴訟)を提起します。
なお、未払い賃料等があれば、建物明渡請求訴訟と一緒に未払い賃料等の請求も行います。
この訴訟手続において、相手方と和解が成立して解決することもありますが、和解が成立しない場合には判決(債務名義)を取ることになります。その後、場合によっては後記の強制執行を申し立てます。

◇占有移転禁止の仮処分(民事保全)
建物明渡請求訴訟にあたり、賃借人以外の第三者が建物を占有しているような場合、相手方(当事者)を恒定・確定させるために、占有移転禁止の仮処分を申し立てます。
当事者(被告)恒定・確定後に、新たな第三者(占有者)が出現したとしても、当事者(被告)宛の判決に基づいて建物明渡の強制執行を行うことができます。
建物の占有が転々と移転しているような場合に、この手続きを利用します。

◇強制執行(明渡執行)
建物明渡請求について判決等が出されているにもかかわらず、相手方が任意に明渡さない場合には、建物明渡しの強制執行を申し立て、強制的に建物の退去(明渡し)を実現します。ケースによっては、未払い賃料等の金銭債権回収のために、建物内の動産の差押(強制執行)を一緒に申し立てます。

◇金銭執行
未払い家賃等の金銭債権について判決等が出されているにもかかわらず、相手方(債務者)が任意にこれを支払わない場合、相手方(債務者)の給料や自動車等の財産を差し押さえて、強制的に債権の回収を図ります。



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