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当事務所では、交通事故の被害者のサポートを行っております。
事故に遭うと、加害者側の保険会社と交渉を行うことになりますが、相手(保険会社)はプロであり、被害者は知識がないために、保険会社の言いなりになってしまう方が非常に多いです。しかし、実は、保険会社の提示する示談案や保険金額は、法的には正当でない、低額なことがほとんどです。
また、ご自身の任意保険に、弁護士費用特約がついている場合、同制度を利用することができます(弁護士費用は、当事務所から保険会社に請求します)。
下記のような方法により、交通事故の被害者に対し弁護士がサポートします。
(1)法律相談によるアドバイス
慰謝料の相場、逸失利益の相場、休業損害の基準、後遺症の等級など、交通事故独特の概念について、弁護士が丁寧にアドバイスします。もちろん、保険会社との交渉のコツについてもアドバイス致します。法律相談料は、初回に限り30分無料。
その後の相談料についてはこちらをご覧ください。
(2)交渉による解決
弁護士があなたの代理人となって、加害者や加害者の保険会社と交渉をします。
必要であれば、自賠責保険の被害者請求なども弁護士が行います。
(3)訴訟等による解決
弁護士があなたの代理人となって、裁判の書面作成や、裁判所への出頭をし、適正な保険金額が支払われるよう、解決までサポートします。
当事務所には、財団法人交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士の経験を有し、交通事故の問題に精通した弁護士がおりますので、一度ご相談ください。
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まず電話にてご相談の予約を行ってください。
当事務所では、電話、メールでの相談は行っておりません。
(1)TEL.082-211-3030 におかけください。
(月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時30分まで。土祝祭日休み)
(2) 「交通事故の被害者ですが、ホームページを見た」とお伝え下さい。
当方より、次の事項をお聞きすると思いますので、あらかじめご準備ください。
@交通事故の年月日
A傷害の部位、程度
(死亡事故や介護を要する重度後遺障害の場合には、この時点で弁護士に代わります。)
B後遺障害認定等級は何級か
(3)その後、弁護士とお話ください。そこで、日程調整をさせていただきます。
(4)ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください。
(5)相談当日は、入り口にて、「交通事故の相談で、〇〇時に予約した〇〇です」とお伝えください。
相談室にお通し致します。
(6)弁護士がお話をお伺い致します。お客様が請求できる賠償額の算定、保険会社からの提示額の妥当性などについて、弁護士がアドバイス致します。その際、当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用についても説明致します。
(7)弁護士の説明を聞き、当事務所に交渉や訴訟をご依頼いただける場合には、委任契約を結びます。その際契約書にご署名・ご捺印をいただきます。(もちろんすぐに決める必要はなく、じっくりとご検討していただいた上でかまいません。)
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相談時にご用意いただく書類は、以下のとおりです。
※死亡事故や重傷事案で事故直後の場合は、書類もないと思いますのであるもので結構です。
できればご用意いただきたい書類
・交通事故証明書(最寄りの警察署に用紙があります。)
・後遺障害診断書写し(後遺症が残った場合)
・後遺障害等級認定結果通知写し(特に理由部分)
※お手元にない場合、保険会社よりお取り寄せください。
・保険会社からの示談提示金額 (すでに提示されている場合です。)
・車検証の写し
もし、お手元にあれば相談時にお持ちいただく書類
・源泉徴収票(事故前から現在)
・確定申告書写し(事業者の場合)
・休業損害証明書写し
・これまでの全診断書
・保険証券・パンフレット・約款(被害者と同居の親族の任意保険)
・実況見分調書ないし事故状況を書いた図
・診療報酬明細書 (一括払いになっている場合には任意保険会社にあります。)
・支出関係の領収書、それを表にしたもの。 |