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  中小企業の多くは同族会社であることが多く、経営者と従業員が親族であることから、一度内部で対立が起きると、泥沼の紛争となっていきます。よくある紛争は、多数の株式を持っている親族役員同士が対立し、場合によっては会社の分裂を招くというものです。こうした紛争を防止するには、経営者が将来を見通して、法律的な対策をとることが必要です。

新会社法では、様々な制度が新設されており、これらの制度を活用すれば、紛争の予防や対策に役立てることができます。紛争の芽が生まれる前に、是非ご相談ください。
新会社法では、旧商法にはなかった新しい制度がたくさん設けられました。特に、中小企業の経営の自由度は、かなり大きくなっています。

例えば、中小企業では、通常、会社が発行する株式全部に譲渡制限(株式の譲渡に会社の承認を必要とするもの)がついていますが、このような会社では、取締役会を置かないことができ、取締役会を置かない場合は取締役も1人いればよいことになっています。また、取締役の任期も10年まで伸ばすことができます。取締役会を置かない会社では、監査役も不要です。

こうした様々な新制度を利用して、会社の経営を効率化したり、合理化したりしてみませんか。是非、ご相談ください。また、顧問契約を結んでいる場合は、こうしたご相談は、顧問料の範囲内です。




  中小企業、特に大企業の下請企業は、大企業の横暴に泣かされているケースが多数あります。
こうした大企業の横暴に対抗する中小企業の法律的な武器が、独占禁止法や下請法です。
大企業の横暴に悩む中小企業の社長さん、是非ご相談ください。



  中小企業の経営者の大きな課題は事業承継です。事業承継について適切な対策を講じておかないと、経営者にもしものことがあったときには、単なる相続争いではすまない、会社や従業員を巻き込んだ骨肉の争いに発展します。

このような争いを防ぐ事業承継対策には、新会社法の諸制度、生前贈与、遺言の活用が考えられますが、さらに、平成20年10月から中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が施行され、今まで解決することができなかった問題や税務上の問題に対処することができるようになりました。
是非、ご相談ください。




  コンプライアンスの問題は、大企業だけでなく中小企業も避けては通れない問題です。食品の産地偽装や消費期限改ざんなどの不祥事は、そのほとんどが中小企業で発生しており、不祥事を起こした企業の業績に大打撃を与え、経営者は、会社に対する民事上の責任はもとより刑事上の責任を問われることになります。 経営者にとって、こうした不祥事を防げる体制をどのように構築していくかは、極めて重要な課題であり、会社法上の内部統制システムや公益通報者保護法などの理解と活用が求められます。

当事務所では、内部統制システムの構築、内部通報制度の設置・運営、個人情報保護法への対応など、是非ご相談ください。




 

自分は一株主に過ぎないが、会社を代表して、取締役・監査役等の役員等の会社に対する法的責任を追及したい。こういう場合のために、株主代表訴訟の制度があります。

*株主代表訴訟とは、株主が直接取締役を訴追する訴訟のことです(会社法847条)。

通常は、会社(取締役会、取締役)が違法行為を行ったり、株主に対する損害を与えたりした場合、監査役が会社を代表して取締役を訴追するのですが、監査役がこれを行わない場合、6ヶ月以上前より引き続いてその会社の株式を有する株主は、監査役に対して取締役を訴追するよう請求することができます(非公開会社の場合、保持期間の制限はありません)。この請求ののち、60日を経過しても監査役が訴追しない場合、株主が直接取締役を訴追することができるのです。

ただし、責任追及の訴えが、その株主や第三者の不正な利益を図る目的の場合、会社に損害を加えることを目的としている場合には、訴えを起こすことはできません。

1993年の商法改正により訴訟費用が一律8200円となって以来、株主代表訴訟は、経済的障害がなくなり増加しています。