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  相続問題については、もっとも身近に起きるトラブルといえます。
相続でもめない事前の解決策、残念ながら争となった場合における調停・控訴について弁護士が丁寧にご説明いたします。


  (1)遺言書作成
生前に遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成しておかないと、遺産を相続できる「人」と、遺産を相続できる「割合」が、法律によって決められてしまいます。これではご自分の財産をご自分の意志に従って分けることができなくなってしまいます。そこで、誰にどの遺産をあげたいかはっきりしている場合には遺言書を作成しておくことが賢明です。
但し、遺言書の作成方法には法律で定められたルールがありますので、せっかく作った遺言書もルールを無視して作成したのでは無効となってしまいます。そのため、弁護士のアドバイスが必要となってくるのです。

 

(2)遺言執行
どの遺産を誰々に譲るという内容の遺言書を作成したとしてもその内容によっては、遺言書だけで相手方の名義になるわけではありません。
遺言の内容によっては、遺言執行者が必要となるものもありますので、事前に遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容に従った執行をスムーズに行うことが期待できます。


 

(3)遺産分割協議
亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、遺産について残された相続人との間で遺産分割協議をしなければなりません。相続人の間でスムーズに協議が整えば問題はないのですが、場合によっては、裁判所に紛争が持ち込まれることもあります。
裁判所に持ち込まれた場合はもちろん、そうならないためにも弁護士のサポートがあれば安心です。




 

(1)成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や、知的障害等のため不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスを受けるための契約をするための判断が十分にできない方々を保護、支援する制度です。上記のような方を保護するため、裁判所より成年後見人を選任してもらい、成年後見人が財産の管理を行うことになります。
また、これらに類似した制度に、任意後見制度というものもあります。これは、将来認知症等にかかったときに備え、あらかじめ代理人を選任しておき、財産管理を任せる契約書を公証人の作成する公正証書で作成しておくものです。この制度を利用することで、実際に認知症等になり、財産管理ができなくなったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下引き続き代理人が本人の意志にしたがった適正な保護、支援ができるようになります。
成年後見制度は、精神の障害の程度により「補助」「保佐」「後見」の3つの制度に分かれます。

【補助】
本人の判断能力が軽度の精神の障害により不十分な場合、家庭裁判所が「補助人」を選任する制度です。補助人は、当事者の申立てにより選択した預貯金の管理等の「特定の法律行為」について、代理権、同意権及び取消権を与えられます。

【保佐】
本人の判断能力が精神の障害により著しく不十分な場合、家庭裁判所が「保佐人」を選任する制度です。保佐人は、金銭の借入れをする場合や保証人となる場合等法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられます。また、上記「特定の法律行為」について代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。

【後見】
本人の判断能力が精神の障害により常に欠く状況にある場合、家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等本人の財産に関する全ての法律行為について、代理権を有します。また、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて取消権を有します。



 

(2)任意後見制度とは
本人が、将来、判断能力が不十分になる場合に備えて、予め、任意後見人との間で、本人に代わって行う後見事務の内容を定めておく制度です。任意後見制度においては、本人が、正常な判断能力を有している間に、任意後見人との間で将来本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人に後見事務についての代理権を与える旨の任意後見契約を締結します。
その後、実際に、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見契約の効力が発生しますが、その際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人が、任意後見人を監督することになります。
後見事務の内容は、生活、療養監護または財産の管理に関する法律行為です。例えば、生活、療養監護に関する法律行為としては、医療や介護に関する契約の締結などが、財産の管理に関する法律行為としては、預貯金の管理や不動産の売買契約の締結などがあります。
現在、本人の判断能力に問題があり、成年後見制度の利用を考えている方、或いは、本人の将来を考え、任意後見制度の利用を考えている方がいらっしゃいましたら、ご相談下さい。




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